古物の分類について
小生は、環境の保全を図る活動も活動している。
平たく言えば、古物である。
昨年 (2010年7月~12月) の地域貢献型起業化育成コースという基礎訓練にて、起業するにあたり、栃木県大田原市の警察署に、古物商に関する簡易的な資料を頂き、説明を受けた。
- 資料をした入手年月日
- 2010年11月04日
- 説明を受けた部門
- 大田原警察署 生活安全課
- 本資料の適応範囲
- 栃木県のみで、他の県の場合、及び、担当以外の地区に関しては、回答できないらしい。
今回の投稿は、この際、頂いた資料を小生自身のメモとして投稿する。
古物の分類、及び、基準
一般に、古物といってもいろいろな分類があるらしい。
施行規則第2条において、下記の13分類に区分されているらしい。(但し、何の施行規則は、未明)
(ミス タイプしている可能性もあります。とにかく、お堅い文面の資料です。)
- (1) 美術品類
- 書面、彫刻、工芸品など
- 分類の基準
- 美術的価値を有する物品
- (2) 衣類
- 和服類、洋服類、その他の衣類
- 分類の基準
- 繊維製品、皮製品であって、身にまとうもの
- (3) 時計、宝飾品類
- 時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類など
- 分類の基準
- 主として、時計としての機能を有する物品、眼鏡 (サングラスを含む。)、宝石、貴金属その他そのものが外見的に有する美的特徴や希少性によって嗜好され、使用される飾りのもの
- (4) 自動車 (その部品類も含む)
- 分類の基準
- 自動車、及び、自動車の一部分として使用される物品
- (5) 自動二輪車、及び、原動機付自転車 (これらの部品類も含む)
- 分類の基準
- 自動二輪車、及び、原動機付自転車、及び、これらの一部分として使用される物品
- (6) 自転車類 (その部品類も含む)
- 分類の基準
- 自転車、及び、自転車の一部分として使用される物品
- (7) 写真機類
- 分類の基準
- プリズム、レンズ、反射鏡などを組み合わせて作った写真機、顕微鏡、分光器など
- (8) 事務機器類
- レジスター、タイプライター、計算機、ワードプロセッサー、ファクシミリー装置、事務用電子計算機など
- 分類の基準
- 主として、計算、記録、連絡などの事務に用いるために使用される機械、及び、器具
- (電気により駆動するか、人力により駆動するかを問わない)
- (9) 機械工具類
- 電気類、工作機械、土木機械、化学機械、工具など
- 分類の基準
- 生産、作業、修理などのために使用される機械、及び、器具一般のうち、(3),(4),(5),(6),(7),(8) に該当しない物品
- (10) 道具類
- 家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記憶媒体、蓄音機用レコード、磁気的方法、又は、光学的方法による音、影像、又は、プログラムを記録した物など
- 分類の基準
- 他の分類に該当しない物品
- (11) 皮革、ゴム製品類
- カバン、靴など
- (12) 書籍
- (13) 金券類
- 商品券、乗車券、郵便切手、航空券、興業場などの入場券、収入印紙、オレンジカード、テレホンカード、タクシークーポン、高速道路の回数券、ハイウェイカードなど
尚、小生の場合は、近所の農家さんで不要になったハウスパイプや資産破棄され、動かなくなった乾燥機、及び、家庭よりでる、スチール缶や段ボールが、主たる処分の内容である旨を、大田原警察署 生活安全課の当日の対応者に説明した際、上記に掲げた13種類に該当しないことより、古物商の許可申請を行わなくて、活動してよいらしい。
(書面による回答でなく、口頭による回答である。)
それでも・・・
古物商の認可もそうだが、運搬する物品により、運搬する行為に対する許可も、本来なら必要な感じがする。
例えば、
- 原子力発電所で使用されるインコアモニターの場合
- 製造工場から、浜川崎の原子力発電所の実験炉までの運搬の場合、当時の環境庁みたいた役所に届をだしていた資料を見たことがある。
- 尚、この製品は、製品の試験のため放射性物質が付着しているらしい。
- 磁気を帯びている電子管の場合
- 2M68は、磁石内蔵でないが、マグネトロンという名称のもとで、航空機による輸送はできず、いろいろな手続きが必要だった記憶がある。(内部にトリウムを利用していても、当時は、細かな分別は行わず、破棄されていた記憶がある。)
- しかし、PPMの磁石が、びっしり付いている進行波管は、航空機による輸送も行った経験がある。
- その他、諸々として
-
土砂も含み土の搬送もいろいろな書類がいるみたい。
(実際に、許可書みたいな資料を見たことがある。)
しかし、おまりお堅いことは、いわず、庭先がきれいになることは、よいことだと思う。
まして、山や河川などに不法的に破棄する訳でもなく、株式の法人格の廃棄物再生事業者に搬出するのだから、役所も多少のことは、眼をつぶっていることと思う。
現在は、ネットと各種図書も購入できる時代です。
何と、MILのストレス解析法による信頼度予測、(俗に言う、ハンドブックの217) も入手できるようです。
規格集は別として、下記の本屋よりも、古物商に関する図書が見つかるかも・・・