オフィス菜のブログ

「または」と「若しくは」の使い分け

初めに

現在、NPO法人を設立するため、那須塩原市の指導を受けています。
この法人を設立するため、定款、設立趣旨書などの諸々の資料を作成し、指導を受けている段階ですが、
これら諸々の資料作成にてまたは若しくはは、使い分けがあるそうです。

数年ぶりに、広辞林を開きました。
意味合いは、同じでも、使い方は、異なるようです。

今回は、那須塩原市にて指導を受けたまたは若しくはの使い分けについて投稿します。

また

意味は・・・

同じく。同様に。
更に重ねて。もうひとつ。
別。ほか

使用例分・・・

兄のみならず、また、妹まで・・・

若しくは

意味は・・・

2つ以上のものをあげて、選択するときに用いる語

使用例分・・・

兄、若しくは、私が伺います。

やはり、使い分けが異なるようです

辞書的な意味合いは、上述した通りです。
現在、市役所においてNPO法人を設立するために、作成している定款にて、具体的な記載例を紹介します。
尚、那須市役所の担当者より、指摘されていますが、栃木県より紙販売されている特定非営利活動促進法の手引き (平成24年4月改訂版) の定款などの記載例は、誤記が多く、設立に関する資料を作成するには、難儀です。

尚、今回、紹介する内容は、栃木県より特定非営利活動促進法に係る事務について権限移譲されている那須塩原市より、栃木県に確認してもらい、電子的書面で回答を得ています。
権限移譲されていると明確に回答しているにも、関わらず、何故、県に内容などの確認を、市役所が行うことに少し、疑問を感じますが・・・

私たちの法人のシナリオ

  • 紙媒体のみの通知でなく、電子媒体による通知や記録を残す
  • その他の事業は、行わない

第7条 第3項 » 会員の入会

この部分は、書面のみの記載ですが、電磁的方法を定款に記載することは問題ないらしいです。
書面又は電磁的方法の記載でも支障なし。

第24条 第2項 第2号 » 総会の開催

この部分は、書面のみの記載ですが、電磁的方法を定款に記載することは問題ないらしいです。
書面又は電磁的方法の記載でも支障なし。

第33条 第1項 第2号 » 理事会の開催

この部分は、書面のみの記載ですが、電磁的方法を定款に記載することは問題ないらしいです。
書面又は電磁的方法の記載でも支障なし。

第25条 第3項 » 総会の召集

書面又は電磁的方法

第28条 第3項 » 総会の議決

書面又は電磁的記録

第30条 第3項 » 総会の議事録

書面又は電磁的記録

余談的に・・・

総会などの議事録の認証行為について、署名して捺印が基本のようです。
私達は、議事録の内容により、電子媒体による文書管理を考えていますので、関連する内容にて、但し、電子署名された議事録は、この限りでない。と追記しました。
行政よりは、あまりいい顔は、されませんでしたが・・・
しかし、高齢者の業者に対し、電子入札などと、言い出したのは、行政側が先だったと思うのですが・・・

一方、利用する年月日については、和暦ではなく、西暦の使用もよいことの確認は、終えています。
行政に提出資料は、和暦のみと思っている行政側もいますが、昭和より平成に変わった際、中央官署より、アナウンスされている内容を話せば、よいだけです。

定款の記載例の誤記や誤解されやすい内容

栃木県より特定非営利活動促進法の手引き (平成24年4月改訂版) として、紙販売されている定款の記載例の誤記や誤解されやすい内容を紹介します。
これらの内容は、那須塩原市より、説明を受けた内容であり、同じ栃木県においても、権限移譲されている市により、異なる可能性があります。

設立に関する資料の提出先の名称
栃木県 知事ではなく、権限移譲されている市、今回の場合、那須塩原市 市長のみで、栃木県 知事 気付は、不要らしい。
代表者
確認書や設立趣旨書などの代表者ではなく、設立代表者
定款の第30条 議長
理事会の議長は、理事長がこれに当たるではなく、理事会がこれにあたる
提出資料の文末の文言にて
-以 上-は、不要で、何も記載しないことらしく、修正された。
同様に、次頁に続くも記載しないと思う
文書のヘッダーとフッター
文書のタイトルで代表されるヘッダーや、頁番号で代表されるフッターは、不要で、記載しないことらしい。
具体的には、活動予算書にて、文面が途中で次の頁になる場合でも、記載しては、だめで、修正された。
改訂履歴
企業の立場なら、受理書形式の納入仕様書や、社内外の品質マニュアルには、必ずと言っていいほど、改訂履歴の項目は、重要視されます。
那須塩原市より、この項目を記載してはならない指導を受けました。
つまり、法人などの企業より提出される資料の内容の履歴は、各々、提出された資料を全て見て確認する説明を受けました。
ならば、以前、国家が利用していた製品に関する契約書などは、何だったんだろう・・・

この投稿の改訂履歴

2014年12月21日
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-以 上-

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