オフィス菜のブログ

ポイントのあつかい



初めに

今年も、1月になりました。
あと少しで、確定申告の受付が始まり、数値合わせなど、ある意味でゴタゴタする方も多いと思います。
私自身、事業を行うため、ホームセンターなどで、資材や消耗品を購入する機会があります。
それら購入の際、各ホームセンターにて、発行しているポイントを利用する機会もあります。
今回、ポイントを利用した際の仕訳につき、備忘録として投稿します。

余談ですが、これらポイントは、通常のプリペードカードと同じ会計処理をするらしく、所持しているポイントは、使ったときに消費されたものとしてみなされるらしい。
尚、ポイントは、雑益とか雑収入ではないらしい、

シナリオ

2015年01月03日に、ホームセンターにて、事業で利用する長靴をポイントを併用して現金で購入した。
尚、申告などに関する内容は、下記に示す。

事業の体系
法人ではなく、個人事業主
申告の方法
俗に言われる白色申告
購入時
買ったものは、事業で利用するもの

ポイントを利用して購入した場合の仕訳

金額 借方科目 摘要 貸方科目 金額
JPY 2,274- 消耗品費 長靴    
JPY 102- 仮払消費税 課税仕入れ    
      現金 JPY 1,374-
    クラブ買物券 (1) 販管費割戻 (2) JPY 1,000-
JPY 2,376-   合計   JPY 2,376-
  1. クラブ買物券は、各々のレシートに記載されている内容で良さそうです。
  2. 貸方科目として、販管費割戻の表記で良さそうです。

申告の方法

販管費割戻確定申告への反映は、次のようになるらしいです。
あくまでも、法人ではなく、一般の申告の場合です。
尚、この内容は、先日、栃木県 大田原税務署にて、確認しました。

白色申告の場合

実際、支払った現金は、JPY 1,376-としても、発生した金額JPY 2,376-を、消耗品費として、申告してよいらしい。
消費税も仮払として、JPY 102-になるらしい。
尚、販管費割戻JPY 1,000-は、収支などに記載しなくてよいらしい。

つまり、白色申告の場合は、申告に反映されず、無視してよいらしい。

青色申告の場合

販管費割戻は、所得税青色申告決算書の裏側の貸借対照表に、記載するらしい。
具体的には、負債・資本の部に、販管費割戻の項目を追記し、金額を記載すればよいらしい。
一方、資産の部に、販管費繰越の項目を追記し、販管費割戻と同額の金額を記載すればよいらしい。

つまり、青色申告の場合は、青色申告決算書の貸借対照表に反映されるらしい。

基本的に勉強・・・

何事も、勉強です。私自身、諸々の図書を見ながら、かつ、税務署の職員に質問しながら、申告しています。
私が、俗に言われるJPY 100-ショップで入手し、眺めている図書を紹介します。

タイトル
複式簿記の理論と演習
著作者
下野 武司 ほか
第4刷発行
平成8年3月15日

タイトル
図解 消費税の実務ができる本
著作者
小池 正明
第4刷発行
2001年4月20日

新書は、下記より購入できそうです。

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2015年01月12日
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