ポイントのあつかい
初めに
今年も、1月になりました。
あと少しで、確定申告の受付が始まり、数値合わせなど、ある意味でゴタゴタする方も多いと思います。
私自身、事業を行うため、ホームセンターなどで、資材や消耗品を購入する機会があります。
それら購入の際、各ホームセンターにて、発行しているポイントを利用する機会もあります。
今回、ポイントを利用した際の仕訳につき、備忘録として投稿します。
余談ですが、これらポイントは、通常のプリペードカードと同じ会計処理をするらしく、所持しているポイントは、使ったときに消費されたものとしてみなされるらしい。
尚、ポイントは、雑益とか雑収入ではないらしい、
シナリオ
2015年01月03日に、ホームセンターにて、事業で利用する長靴をポイントを併用して現金で購入した。
尚、申告などに関する内容は、下記に示す。
- 事業の体系
- 法人ではなく、個人事業主
- 申告の方法
- 俗に言われる白色申告
- 購入時
- 買ったものは、事業で利用するもの
ポイントを利用して購入した場合の仕訳
金額 | 借方科目 | 摘要 | 貸方科目 | 金額 |
JPY 2,274- | 消耗品費 | 長靴 | ||
JPY 102- | 仮払消費税 | 課税仕入れ | ||
現金 | JPY 1,374- | |||
クラブ買物券 (1) | 販管費割戻 (2) | JPY 1,000- | ||
JPY 2,376- | 合計 | JPY 2,376- |
- クラブ買物券は、各々のレシートに記載されている内容で良さそうです。
- 貸方科目として、販管費割戻の表記で良さそうです。
申告の方法
販管費割戻の確定申告への反映は、次のようになるらしいです。
あくまでも、法人ではなく、一般の申告の場合です。
尚、この内容は、先日、栃木県 大田原税務署にて、確認しました。
白色申告の場合
実際、支払った現金は、JPY 1,376-としても、発生した金額JPY 2,376-を、消耗品費として、申告してよいらしい。
消費税も仮払として、JPY 102-になるらしい。
尚、販管費割戻JPY 1,000-は、収支などに記載しなくてよいらしい。
つまり、白色申告の場合は、申告に反映されず、無視してよいらしい。
青色申告の場合
販管費割戻は、所得税青色申告決算書の裏側の貸借対照表に、記載するらしい。
具体的には、負債・資本の部に、販管費割戻の項目を追記し、金額を記載すればよいらしい。
一方、資産の部に、販管費繰越の項目を追記し、販管費割戻と同額の金額を記載すればよいらしい。
つまり、青色申告の場合は、青色申告決算書の貸借対照表に反映されるらしい。
基本的に勉強・・・
何事も、勉強です。私自身、諸々の図書を見ながら、かつ、税務署の職員に質問しながら、申告しています。
私が、俗に言われるJPY 100-ショップで入手し、眺めている図書を紹介します。
- タイトル
- 複式簿記の理論と演習
- 著作者
- 下野 武司 ほか
- 第4刷発行
- 平成8年3月15日
- タイトル
- 図解 消費税の実務ができる本
- 著作者
- 小池 正明
- 第4刷発行
- 2001年4月20日
新書は、下記より購入できそうです。
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- 2015年01月12日
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