オフィス菜のブログ

税金の季節が始まります



農耕車もナンバープレートが必要らしい

本日、市役所より軽自動車税の納税通知書が郵送されてきました。
同封されていた書類に、農耕作業用車のナンバー、納税に関する内容が同封されていました。つまり、トラクター、コンバインなどに関する農耕車の税金についてです。
これら農耕車に関する諸々の内容につき、他のウェブサイトなども参照にしながら、調べました。
今回、これら農耕車の軽自動車税などに関する内容を備忘録的に、投稿します。

ナンバープレートは必要らしい

同封されていた書類によると、農耕作業用車は、道路の走行の有無に関わらず、軽自動車税の対象になり、申告が義務付けられているらしいです。
つまり、ナンバープレート (課税標識) を、付けなければならないらしいです。
仮に、ナンバープレートを付けていない場合 (ない場合と思いますが) は、役所にて申告し、交付を受ける必要があるらしいです。
尚、この役所への申告の際は、メーカー名 (購入した会社、個人などでないと思います)、車体番号、排気量がわかる書類 (販売証明書などらしい)などが必要らしいです。
ちなみに、農耕作業用車とは、トラクター、コンバインなどと記載されていました。

道路運送車両法施行規則なるものがあるらしい

道路運送車両法施行規則なるものがあり、この別表第一に、自動車種別の一覧表があるみたいです。
この別表第一にて、大型特殊自動車として、下記の記載があります。

ロ 農耕トラクタ、農業用薬剤散布車、刈取脱穀作業車、田植機及び国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車

つまり、田植機 (乗用用と思いますが・・・) も、ナンバープレートを付けることが義務付けられ、課税対象みたいです。
しかし、例外なき規則はないと思いますので、構造上、ナンバープレートを付けることが困難な場合は、例外処置があると思います。

参照元

道路運送車両法施行規則
https://ja.wikibooks.org/wiki/道路運送車両法施行規則
別表第一 » 自動車種別の一覧表
http://touroku.cho88.com/daiiti.htm

デアゴスティーニ

固定資産税を思うと良いかも

重量税が課税されている資産は、固定資産税は、課税されないと思います。
つまり、ナンバープレートをつけ、軽自動車税を納税してさえいれば、仮に、固定資産税の対象でも、固定資産税は、課税されず、減税できると思います。
ちなみに、この固定資産税の課税対象の有無の判断は、面倒で、税務官のさじ加減です。
前職中、資源探査衛星の管球の開発の際の地上フィールド試験設備について、財産元は、官公庁でしたが、これら設備のある場所が、メーカーでした。
税務官が来所の際、これら設備内のやばそうな試験設備は、各自の車の中などに隠した経験があります。



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2018年05月12日
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