オフィス菜のブログ

月次支援金が給付されました

栃木県の対象でした

経済産業省の 月次支援金 のサイトを閲覧すると、2021年09月30日 緊急事態宣言が解除された19の都道府県においては、業種、地域を問わず、10月分も月次支援金が支給されるそうです。
この19の都道府県に、栃木県もあり、私も2021年11月03日ウェブにて申請しました。

 

申請状態

2021年11月03日 の文化の日の休日に、ウェブより申請し、本日 木曜日に指定口座に振り込まれていました。
申請より、土曜、休日も含め8ヵ日です。
いろいろなサイトを見る限り、月次支援金の振込みは遅いみたいですが、今回も早かったです。

ウェブ申請
2021年11月03日
お振込み手続き中
2021年11月08日
振り込まれていた
2021年11月11日

シナリオ

月次支援金の申請について、私のシナリオを紹介します。
白色申告でも確定申告(事業所得としての申告)を行い、開業届けを担当税務署に提出し、更に、一時支援金の受給時に事前審査を行っていて助かりました。
税務署の「取引額のそうですが、確定申告は行うべきですよ」のニュアンスのコメントを常々、頂いており、毎年、間違いの少ない申告を行うように税務署に相談していて良かったです。

確定申告
白色申告 / 個人事業主で事業所得として申告
特例区分 (1)
一般的な申請方法
申請区分 (2)
基本申請
対象措置影響の種別
Y-1 (主に対面で「個人顧客」向けに「商品の販売」又は「サービスの提供」を継続的に行っていることによる影響)
  1. 特例区分は、開業間もない方々に対する処置で、以前より、開業している場合は、一般的な申請方法になるみたいです。
    ちなみに、開業時に税務署に提出する開業届けの控えを持っていて良かったです。
  2. 申請区分は、簡単申請と基本申請があります。私は、基本申請にて申請しました。

対象措置影響の種別について

支援金 申請マイページ のコピー、ペーストですが、次のようなものらしいです。
直感的に、X区分は、直接、飲食店などと直接の取引がある場合と思います。
私の場合、間接的に影響を受けているためY-1区分にて、申請しました。
尚、この種別は、一時支援金の事前審査時に相談した窓口 (私の場合は、栃木県 大田原商工会議所) に相談したほうが無難と思います。

X区分
緊急事態措置又はまん延防止等重点措置(以下「対象措置」という。)の影響を受けた飲食店(「対象措置に伴い要請を受けて休業又は時短営業を実施している飲食店」及び「対象措置の影響に伴う外出自粛等の影響を受けた飲食店」)と反復継続した直接・間接の取引があることによる影響
X-1
対象措置の影響を受けた飲食店と直接取引を反復継続して行っていることによる影響
X-2
自らは「対象措置実施都道府県内」に所在しており、対象措置の影響を受けた飲食店と間接取引を反復継続して行っていることによる影響
X-3
自らは「対象措置実施都道府県外」に所在しており、対象措置の影響を受けた飲食店と間接取引を反復継続して行っていることによる影響
Y / Z 区分
対象措置に伴う不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響
Y-1
自らは、「対面営業のBtoC事業者」であり、かつ「対象措置実施都道府県内」に所在しており、主に対面で「個人顧客」向けに「商品の販売」又は「サービスの提供」を継続的に行っていることによる影響
Y-2
自らは、「対面営業のBtoC事業者」であり、かつ「対象措置実施都道府県内」に所在しており、主に対面で「個人顧客」向けに「商品の販売」又は「サービスの提供」を継続的に行っていることによる影響
Y-3
自らは、「BtoC事業者」であり、「対象措置実施都道府県の個人顧客」向けに「商品の販売」又は「サービスの提供」を継続的に行っていることによる影響
Z-1
「Y-1区分、Y-2区分又はY-3区分の事業者」に、直接、「商品の販売」又は「サービスの提供」を反復継続して行っていることによる影響
Z-2
「Y-1区分、Y-2区分又はY-3区分の事業者」に、販売・提供先を経由して、「商品の販売」又は「サービスの提供」を反復継続して行っていることによる影響

取引先一覧について

ウェブにて、申請中、Y区分のみを選択した場合は、次のような注意書きがあります。

「対象月における対象措置影響の種別」においてY区分のみを選択した場合は、個人顧客の取引先情報を記載する必要はなく、Y区分の影響を受けた事業に関する他の取引での取引先(仕入先等)の取引先情報を記載してください。仕入先も記載ができない場合は、経費の支払先等を記載してください。

私は、9月の月次支援金の申請時に、売上が発生した個人顧客も記載しましたが、この部分の指摘を受けました。
平たくいえば、Y区分のみの場合、個人顧客ではなくY区分の影響を受けた事業に関する他の取引先、つまり、経費の支払先でも良さそうでした。
私は、吉野家なども記載し、申請が通り、支援金を受給することができました。

関連リンクの紹介

今年も諸々の支援金の受給を受けるため、官公署関連のサイトを参照しました。
相手方の都合もありますが、参考になると思われるサイトを紹介します。

月次支援金
https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/index.html
法人番号公表サイト
https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/
日本標準産業分類
https://www.e-stat.go.jp/classifications/terms/10
三越伊勢丹オンラインストア 三越伊勢丹オンラインストア

この投稿の改定履歴

このページには、各種広告も掲示しています。
掲示した広告、及び、スタイルの変更については、履歴を記載しません。

2021年11月11日
新規投稿
−以 上−

,

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA


このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください