オフィス菜のブログ

確定申告の記載について-令和4年度版

税務署の指導を受けました

令和4年度 (つまり、今回、提出する年度) の確定申告の記載方法や年金受給時の申告書、及び、インボイス (適格請求書) の発番について、本日 栃木県大田原税務署 に相談を行い、諸々のことを教えて貰いました。
雑談も交え、色々なことを教えて貰い、備忘録的に投稿します。

参考資料
令和4年分 所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き

 

シナリオ

私の開業届け、そして、確定申告の種類について紹介します。
今回の投稿内容は、紹介するシナリオに沿った内容であり、全ての申告者に対応するものではないと思います。

  • 白色申告 » 白色申告の場合、「申告書の手引き」には、説明がなかった。
  • 請負業
  • 消費税は、免税事業者

確定申告の記載について

昨年とほぼ類似していますが、今年の確定申告書は、第1表の部分に、種類の欄があります。
申告書の手引きによると、青色申告などの場合は、説明されていますが、白色申告の場合の説明はありません。
これらを含め、本日 大田原税務署より指導を受けた内容を紹介します。

種類の欄について

結論的に、単純なる白色申告の場合は、マークしなくてよい、つまり、何も記載しなくて良いらしいです。
提出後、第3者にて、追記される可能性もありますが、提出後、税務署の受理印が捺印された資料を必ず、受け取っておくことを、強く推奨します。

年金受給について

現在、私は、各種の年金を受給していませんが、場合により、本年より企業年金が支給される可能性があります。但し、前職の会社は、破綻しており、この企業年金機構も解散されている可能性もありますが、未知数なので、仮に受給された場合を仮定して質問しました。
この質問を行った理由は、特に、年配の事業者の方にて、年金のお金をツッコんで、各種の支払いを行っているの声をよく聞きます。これが故です。
年金には、公的年金と個人年金があり、確定申告書の手引き pp.11- に記載されていました。
基本は、支給された金額 マイナス 必要経費の差額を申告するらしい。

インボイス (適格請求書)

インボイス、つまり、適格請求書についてですが、この適用する書類について質問しました。基本的に、何が適格な書類なのかです。
登録事業者であれば、請求書、領収書などは、記載する必要があるのは、分かります。但し、顧客に対し提出する類似する資料や、提出する体系により、インボイスの発番を行う必要があるのか質問しました。
結果的には、このインボイスの制度は、今年の10月 より開始されるので、当面の間、静観していたほうが良いらしいです。

尚、質問した内容を下記に紹介します。

  • 発生する金額が記載されている契約書。例えば、賃貸契約書や、フリーランスなど企業と契約時に結んだ各種書類 (印紙を貼った書類についてです。)
  • 受理、或いは、受領書形式の場合の諸々の覚書も含む各種契約書。及び、電子契約書の場合の内容 (これらは、特に、印紙を必要ないらしいです。)
  • 個別の製品などの納入仕様書や技術資料をお客様に提出する際の文書番号にて、インボイスの番号と類似する可能性があり、誤解を生じる可能性がある。
    これら資料を提出する方のルールで発番して良いのか?

適格請求書発行事業者の登録を受けている事業者を、登録番号より検索するサイトを紹介します。
» https://www.invoice-kohyo.nta.go.jp/
尚、法人の場合、法人番号に、大文字の「T」を付けると、それなりに検索されそうです。
つまり、法人番号とインボイスの登録番号より検索された業者名や住所などが、不一致の場合、怪しいと思ったほうが良いかもしれません。

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2023年01月26日
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