オフィス菜のブログ

自己流ですが、インボイスとは・・・

初めに

先日 インボイス制度の概要 という内容を トコトコ大田原3階 で、受講しました。(大田原商工会議所 主催と思う)
今まで、大田原税務署に質問したり、諸々の機会を得て、それなりのセミナーを受講していましたが、個人的に腑に落ちない点があり、モヤモヤしていました。
今回、この受講にて、私なりのモヤモヤが晴れた感じで、備忘録的に投稿します。
尚、この投稿内容は、私なりの備忘録であり、絶対的なものではありません。

一方、法人番号や適格請求書発行事業者を検索するサイトを紹介します。共に、国税庁のサイトより見つけました。(2023年04月01日 時点)

法人番号の検索
https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/
適格請求書発行事業者
https://www.invoice-kohyo.nta.go.jp/index.html

  

講師紹介

今回の講師の方を紹介します。
詳しい履歴は分かりませんが、穏やかで真面目そうな男性の方でした。

  • 有限会社 マスエージェント
  • 代表取締役
  • 林 忠志

ナチュラルサイエンス公式サイト

私なりにモヤモヤしていたこと

そもそもインボイスとは、適格請求書等のことであり、この適格請求書等に該当する資料は何なのか ? と思います。
請求書、領収書などは、直感的に分かりますが、この「等」が曲者で、モヤモヤしていました。
基本的な考え方ですが、消費税が記載された書類 (紙、電子媒体、問わず) において、これら発行資料が、受理側にて、借方科目のみたいに仮払消費税額で処置できるものと感じました。
このサービスなどの対価の支払時に既に消費税を支払ったよを証明する資料と思います。
ここで、モヤモヤしていたのは、適格請求書等の「等」です。
今回の聴講にて、教えて頂きました。具体的な資料を下記に紹介しますが、基本的に、金額の記載があり、消費税に関する内容みたいです。
尚、これらの資料は、紙、電子媒体などを問わず、更に、受理、受領書などのような形式にも問わないらしいです。
(この点、つまり、電子媒体とか、契約時などで交わされる資料の承認、受理形式などにより異なるのかな ? が、特に、モヤモヤしていた点です。)

  • 請求書、領収書やレシート
  • 注文書、見積書や納品書
  • 仕様書 » 納入仕様書などにおいて、受理書形式は、印紙は貼らなくてよいらしいですが、受理形式は、問わず金額などが記載されている内容なら「等」の資料になるらしい。
  • 契約書 » 賃貸契約書は、賃貸物件により、消費税が必要でない物件もあり、注意が必要と思います。
  • 等など、金額が記載されている資料と思います。

得意先より、業務を委託し、諸々のサービスを提供する際、着手金など貰う場合があります。
更に、納品を終え、検収時に得意先より、代金調整などを要求され、その対応をした場合、これら発生の都度、領収書などが必要になる場合があり、その後、これらは、訂正となりうる可能性があります。
これらの対処のため、必要に応じて納品書で対応すれば良いらしいです。一方、口座間のやり取りの場合、その都度、振込手数料が発生する可能性がありますが、税込み JPY 10,000 未満の場合は、返還インボイス (適格返還請求書) の交付は免除されるらしいです。

私なりにスッキリしました

どのような資料が適用するのか、紙や電子媒体に違いはあるのか、そして、相手方との契約時、受理書形式でも必要なのかなど など、モヤモヤしていましたが、今回の聴講で私なりにスッキリしました。
具体的には、受理書形式などに問われず、納入仕様書や契約書などにて、金額が記載されていれば、インボイスの対象書類になり、更に、受理書などの形式や電子媒体などの媒体の形式にも問われないみたいです。
尚、電子媒体での領収書ですが、私の場合、東京電力、KDDI より発行される資料を注視していく予定です。(これら領収書は、ネットより得ています。)

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2023年04月01日
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