年金の確定申告書の記載について
確定申告書を提出しました
基本的に、2026年02月16日 〜 2026年03月16日 が、確定申告書の提出で、現在、確定申告書の提出のシーズンです。私は、2026年02月19日 に、確定申告書を栃木県 大田原税務署に提出しました。
今回 (2025年度/令和7年度) は、確定拠出年金と国民厚生年金を受給したので、通年の申告と異なる点があり、備忘録的に投稿します。
尚、私は、これらに関する士業を有していません。あくまでも参考として捉えてください。
具体的に転機した確定申告書
年金と所得税 (2025年03月02日 新規投稿) に、紹介しましたが、確定拠出年金の受給時、事業税 JPY 12,600- が、天引きされ、その差額が振り込まれました。
今回、確定申告を行うことより、この天引きされた事業税が還付されると思います。
下記に、具体的な数値も踏まえ、紹介します。
シナリオ
第1表の収入金額等の事業の区分は、4を選択しました。
個人的に、電子媒体による簿記にて、修正ログなどの訂正ができないソフトは、世の中にないと思います。販売されている会計ソフトのデータベースも修正もやり方次第で、行えると思います。つまり、1を選択できる方は、すごいことと思います。(ALCACL の扱いになると思う。)
- 申告の種類
- 属に言われる白色申告
- 職業
- 請負業
- 家族構成
- 単身の独身
第1表
個人的に、第1表への記載は、収支内訳書と第2表の転記と思います。
一方、基礎控除の部分の金額は、各位により、異なると思いますが、大部分は、JPY 950,000- と思います。
収入金額等の部分
- 事業
- JPY 944,603- (1)
- 雑→ 公的年金等
- JPY 190,779- (2)
- 収支内訳書の差引金額 (10) の部分
- 第2表の所得の内訳の雑所得の各種年金の合計金額
所得金額等の部分
- 事業
- JPY 120,620- (1)
- 雑→ 公的年金等
- JPY 0- (2)
- 合計
- JPY 120,620-
- 収支内訳書の所得金額 (21) の部分
- 第2表の所得の内訳の雑所得の各種年金の源泉徴収税額の合計金額 今回は、JPY 0- でした。
所得から差し引かれる金額の部分
- 社会保険料控除
- JPY 17,400- (1)
- 基礎控除
- JPY 950,000- (2)
- 合計
- JPY 967,400-
- 第2表に記載した社会保険料控除・・・の合計金額で、私の場合、具体的には、国民健康保険税です。
- 具体的な計算方法は、令和7年分 所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き p.21 に記載されています。
今回は、確定拠出年金の受給時に、所得税 JPY 12,600- を納付しています。今回、納付する所得税は、JPY 0- より、還付されると思っています。
下記のように記載しました。
税金の計算の部分
- 源泉徴収税額 (49)
- JPY 12,600-
- 申告納税額 (50)
- JPY △ 12,600-
- 還付される税金 (53)
- JPY 12,600-
第2表
今回、各種年金を受給し、所得の内訳の部分 (所得の種類は、雑です) に記載しました。
具体的に記載した内容を紹介します。
| 所得の種類 | 種目 | 給与などの支払い・・・の部分 | 収入金額 | 源泉中秋税額 |
|---|---|---|---|---|
| 雑 | 確定拠出年金 | 東芝企業年金基金 9700150072999 |
63,400 | 0 |
| 雑 | 国民厚生年金 | 厚生労働省 6000012070001 |
127,379 | 0 |
添付した資料
繰り返しますが、今回、各種公的年金を受給しました。
公的年金等の源泉徴収票は、厚生労働省より郵送されましたが、添付しなくて良いらしいです。
但し、確定拠出年金に関する源泉徴収票は、コピーでなく、元表を添付しました。
残りの添付した資料は、通年とおり、マイナンバー・カードのコピーと、国民健康保険税の領収書を添付しました。
いつ還付されるかな
今回の申告にて、所得税が還付されると思います。
2026年02月19日 に、申告しましたが、還付金は、いつ頃なのかな 〜 って気持ちです。
今回も住民税は、非課税にて申告することができました。
今年は、国民厚生年金が、1年分 JPY 127,379- ✕ 6回 にて、JPY 764,274- の見込みで、65歳未満で、所得金額が、JPY 1,000,000- 未満の場合、年金の控除金額は、JPY 600,000- らしく、住民税非課税にするには、所得金額は、JPY 200,000- 程度にする必要がありそうです。
今年は、注意が必要と思っています。
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- 2026年02月25日
-
(1) ALC → ACL に修正
(2) 令和7年分 所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き のリンク先の追記 - 2026年02月23日
- 新規投稿
−以 上−





