オフィス菜のブログ

年金の受給申請を行いました-繰上受給

始めに

満額受給できる歳ではありませんが、私なりに諸々の事を思い、2025年09月17日 に、栃木県 大田原年金事務所 にて、年金の繰上受給の手続きを行いました。
その際、社会保険労務士 (社労士) の士業を有している方より対応して頂きました。
流石に士業を有しておられることもあり、年金受給に関し色々な指導を受け、今回、これらの事も含み備忘録的に投稿します。

尚、2025年09月17日 の申請より、10月よりのカウントらしく、早ければ、年内の12月の支給になるらしいです。
但し、初回、支給時は、申請時の諸々の資料の再確認なども含み、申請後、3ヶ月後以降の支給になる可能性があり、初回時に限り、奇数月の支給も可能性としてあるらしいです。
一方、確定申告に関してですが、年明けに支給されたとしても、私の場合、10〜12月の受給金額は、本年の申告に載せて良いらしいです。

シナリオ

私自身、20歳で、新卒で会社に入社、その後、離職後、フリーランス的なことを行っています。
国民年金の未加入や全額免除などもあり、一般的な受給金額でないと思います。

加入期間

加入期間は、合計 397ヶ月らしいです。

国民年金
215ヶ月 « 全額免除期間 194ヶ月 含む
厚生年金
182ヶ月 平成11年6月まで加入。つまり、平成15年3月以前である。

納付金額

私は、国民年金の全額免除の期間があり、国民年金を納付した金額は、少ないと思います。

国民年金
JPY 323,730-
厚生年金
JPY 3,228,750- « 代行返上分も含まれるらしい

 

受給金額は?

私は、昭和37年4月2日 以降の生まれより、2025年09月17日 時点で、62歳 2ヶ月 であり、本来の受給額に対し、86.8 % になるらしいです。
金額的に、JPY 116,227- /年 のショートで、月毎は、JPY 10,000- 以下です。
年金生活者支援給付金 の制度の利用すると、申請次第で、65歳時より、利用でき、私の場合、JPY 83,000- /年 程度は上積みされそうです。
ちなみに、20歳より60歳まで、真面目に国民年金を払い続けた場合でも、国民年金の受給額は、JPY 831,700- /年 (俗に言われる満額受給) らしいです。
尚、繰上受給した場合、繰上時の金額、具体的に、減額後の金額 JPY 764,278- /年 が続くのではなく、減額率である 86.8 % が続くだけであり、満額の年金額が変動すれば、受給金額は変わるらしいです。つまり、減額率の 86.8 % が続くだけらしいです。

本来の年金受給額
65歳 受給時の場合
JPY 880,505- /年
繰上した際の年金受給額
62歳 2ヶ月 « 今回の申請
JPY 764,278- /年 « 86.8 %
損益分岐点
83歳 2ヶ月

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計算してみました

令和7年度版 老齢年金ガイド pp.5-6 に、老齢年金と老齢厚生年金 (報酬比例部分) の計算式が紹介されています。(日本年金機構のサイト https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kyufu.files/LK03.pdf より、ダウンロードし私の Google Drive に入れました)
私は、平成15年3月 以前のみの加入です。
結果的には、これら計算式には、当てはまらなかったです。

老齢基礎年金

JPY 831,700- ✕ (イ) / 可能可能期間 (私の場合、397ヶ月だが、一般的には、40年)
(イ)の部分
保険料納付済月数+(全額免除月数/2)+(などなど)
この 全額免除月数/2 の部分ですが、昔の自由民主党政権の場合に、1/3 の部分があり、民社党政権に変わった以降、1/2 であり、私の全額麺所期間 194ヶ月 は、全て 1/2 にはならず、1/3 の部分が多いです。
ちなみに、私の場合、保険料納付済月数は、厚生年金加入時も含み 200ヶ月 みたいです。

老齢厚生年金

平成15年3月 以前のみの加入であり、次のようになるみたいです。
平均標準報酬月額 ✕ 7.125 / 1000 ✕ 加入者機関の月数
この平均標準報酬月額ですが、現在の価値に合わせて、再評価した金額にて、計算されるらしく、単純に上式に当てはまらないらしいです。
私の場合の平均標準報酬月額
昭和59年4月 » JPY 118,000- (入社時)
平成11年5月 » JPY 320,000- (離職時)

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受給金額に対し、私なりのとらえ方

厚生年金の支払いは、給与などより引き落としのため、諦めるしかないと思います。
20歳より60歳まで、真面目に国民年金を払い続けた場合でも、国民年金の受給額は、JPY 831,700- /年 らしく、私の場合、全額免除 (つまり、直接、国民年金は支払っていない) の部分もあり、国民年金を追納した部分は、コロナ時などの支援金、給付金など (自分で稼いだお金でない) より、追納しただけです。
このような場合でも、私の満額受給額は、JPY 880,505- より、年金が多い、少ないなどと言える立場ではないと思います。
今回の繰上受給にて、損益分岐点が、83歳です。
現在、それなりの収入を得ているので、生活の糧になれば良いと思っています。上をみても切りがないとも思っています。

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2025年09月19日
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