年金と国民健康保険税
国民健康保険税の納付方法は
私は、年金の繰上受給を行い、昨年、12月より年金の受給を始めました。
住民税は、非課税であり、更に、国民健康保険税は、7割の軽減であります。2025年度の国民健康保険税 (年間の合計 JPY 17,400-) は、既に納付済みであり、年金より引かれる項目はなかったです。
本日 栃木県 大田原市役所に、別件の用事があり、市役所に出向いたついでに、国保年金課に、今後の国民健康保険税の納付方法について、教えて貰いました。
いろいろな納付方法もあり、今回、備忘録的に投稿します。
65歳で区切りがあるみたいです
年金を受給していますが、繰上受給より、65歳に達していません。
この場合、普通徴収、つまり、納付書払、または、口座振替のいずれかを選択できるそうで、現在、私は、納付書払で納税しています。
但し、年金を受給し、65歳を超えた場合は、口座振替のみの普通徴収、または、年金からの天引きである特別徴収の、いずれかになるらしいです。
口座振替にしていても、65歳を超え、年金を受給していると、手続きを行わない限り、特別徴収、つまり、年金からの天引きになるらしいです。
納付方法
- 普通徴収
- 納付書払、または、口座振替のいずれか
- 特別徴収
- 年金からの天引き
なぜ納付書払にこだわりたいのか
2010年の頃ですが、コンビニで納付したにも関わらず、新たな納付書が郵送され、かつ、印字されているバーコードが通ったことがありました。
不思議に思い、大田原市役所に、それらの反映日なども含め教えて貰ったことがあります。
市役所側の回答は、ヒューマン・エラーであり、貰いすぎた税金は、返すので、問題ないでしょう のコメントでした。つまり、例えば、交通違反を犯しても罰金を払うので、問題ないでしょう でした。
金銭を受理する側としては、無責任的と感じます。このようなことがあり、口座振替にした場合、同様な事例が発生するので、納付書払で納付したいです。
参考に、コンビニ支払い日と、市役所側での反映日を紹介します。(これらは、市役所にて、確認して貰いました)
- コンビニ支払日
- 役場での反映日
- 6月19日
- 6月30日
- 7月24日
- 8月4日
- 8月21日
- 9月3日
- 9月26日
- 10月6日
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- 2026年01月21日
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