オフィス菜のブログ

事業の開業について-個人事業主

私も開業しています

私は、官主体の基金訓練 (緊急人材育成支援事業) として地域貢献型起業化育成コースを、2010年07月01日 より受講を行い、個人事業主として開業することができました。
私が、2011年01月01日 に開業してから日が経ちますが、その当時のこと、そして、その後についた諸々の知恵を備忘録的に投稿します。
尚、私は、行政書士などの士業は有していません。あくまでも、参考として捉えてください。

 

提出する書類

私の開業時の主な活動の拠点は、栃木県大田原市やその近傍です。(その他の地域でも大差はないと思います)
私の場合、下記の2種類の書類を提出しました。但し、事業開始等申告書は、諸々の支援金、助成金などの申請の際、必要とされる可能性があると思われることより、後日 (2024年03月10日) で提出しました。(本来なら、並行して提出することが望ましいらしいです)

  • 開業届け (個人事業の開廃業等届出書)
    提出場所 » 大田原税務署
    尚、記載した 開業届け のコピーも税務署に持っていき、受理印を捺印して貰うことを推奨します。(文末の備考も参照してください)
  • 事業開始等申告書 (個人の事務所等設置 届出書)
    提出場所 » 俗称、那須庁舎 (県税事務所 税務課で対応して頂けた)
    私の場合、受理印を捺印されたコピーを那須庁舎より貰いました。(貰えない場合は、話したほうがいいかもしれません。)

新設の場合は、必要ないと思いますが、納税地を転居 (例えば、大田原市 → 矢板市) した場合は、所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書 を提出したほうが良い場合もありそうです。
尚、タックアンサー No.2090 新たに事業を始めたときの届出など でも紹介されています。(新規投稿 時点)

 

記載内容

一般的に、開業届け の提出が先と思われます。そして、事業開始等申告書 に記載する内容は、開業届けに記載した内容とほぼ同じです。
本稿では、屋号、業種、そして、事業の概要の欄にあたる部分を特記します。尚、納税地などの住所を記載する欄は、〇〇−△△−□□ などのように省略せず、住民票に記載されているとおり、〇〇丁目△△番□□号 のように記載した場合が良いと思われます。

 

屋号

個人事業主の場合、会社や団体などが想像される名称は避けたほうが良いと思います。(以前、個人事業主開業NAVI なるサイトがあり、私は、参考にしていましたが、閉鎖されているみたいです)
具体的には、〇〇コーポレーション、プロジェクト△△などのような、屋号は避けたほうが良さそうです。個人的には、例えば、□□興業などのような個人名も入れないほうが良いと思います。
利用したい屋号は、ムームードメインなどで、ドメイン検索を行い、利用しているドメインがなければ、利用していない屋号を使ったほうが良いと思います。

 

職業

総務省 日本標準産業分類 のように記載したい気持ちは分かります。(例えば、建設業、コンサルティング業などです)
地方税法 第72条の2 (事業税の納税義務者等) に紹介されている事業より、それなりに選択し、開業届けの職業欄に記載したほうが良いかもしれません。
私は、手っ取り早く 請負業 を職業の欄に記載しました。

 

事業の概要

法人などの場合と異なり、個人事業主の場合は、実際に活動している事業の内容と決して一致させる必要はないと思います。
但し、諸々の助成金、支援金などの申請の際、それなりの活動 (事業) 内容で記載したほうが、相手方の受けが良いと思われます。
次に、その一例を紹介します。(意味合いは、異なると思いますが、活動、事業のどちらかの記載で良いと思います。私は、活動と記載して提出しました)

地域の発展などに図る活動 (事業)
私は、農家さんのお手伝いを行う場合が多いです。更に、外構工事も口伝てで仕事を得て、農家さんを問わず、地元住民の方々より、様々な賃トリを行っています。
情報化社会の発展に図る活動 (事業)
パソコン関連の設定や、アプリケーション、データベースの企画、開発、設計、及び、メンテナンスも行っています。更に、諸々の申請書の作成、提出は、士業の都合、できませんが、得意先にてプレゼンテーションも含む諸々の書類の作成も行っています。
環境の保全に図る活動 (事業)
一般的に言われているスクラップです。基本的に、ボランティア活動です。
その他目的を達成するために必要な活動 (事業)
今後の法人化の有無を問わず、この内容は、記載した方が良いと思います。(全て、ひっくるめることができる)
但し、栃木県那須塩原市にて、NPO 法人の設立の申請時には、記載しない方が良いです。(以前、設立の申請時に職員より、却下された)

 

 

備考

 

令和5年度の確定申告書の提出の時、令和7年1月から、申告書等の控えに収受日付印の押なつを行わないこととしましたのチラシを貰いました。
この申告書等とは、申告書のほか、申請書、請求書、届出書なども含むらしいです。つまり、令和7年1月以降、開業届の控えも受理印のような収受日付印の押なつが行われないと思います。
提出時、職員の前で、提出した年月日 (西暦が望ましいと思う) と、受理した職員の氏名を、申告書の表の上側の余白部分に記載したほうが良いかもしれません。

 
余談ですが、これら資料を提出した後、jGrants (Jグランツ) にて、GビズID を取得することを強く勧めます。(最近、創業に関する支援を多く見かけます)
更に、J-Net21 (中小企業ビジネス支援サイト)も閲覧したほうが良いと思います。

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2024年03月05日
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