持続化給付金の確定申告について
課税対象らしいです
持続化給付金を申請しました (2020年06月02日 新規投稿) にて、投稿しましたが、私は、持続化給付金を申請し、給付金を貰えました。
経済産業省の 持続化給付金に関するよくあるお問合せ のサイトを見ると、「税務上、損益 (総収入金額) に算出されるが、損金 (必要経費) のほうが多ければ、課税所得は生じず、結果的には、課税対象とならない」みたいですが、確定申告の際、具体的にどのような記載を行うか、先日 (2020年08月24日) 栃木県大田原税務署にて、指導を受けました。
結論的には、課税対象になるらしいです。今回、この持続化給付金の確定申告における書類の記載方法について備忘録として、投稿します。
申告の方法によって、課税対象にならない場合があるみたいです。
シナリオ
確定申告を行う際、色々なパターンがあると思います。私の場合を紹介します。
- 個人事業主 (人を雇っていない)
- 業種名は、請負業である。
- 確定申告は、白色である。
- 消費税課税事業者でない。
確定申告の書類の記載について
収支内訳書 (一般用) の、収入金額 → その他の収入に持続化給付金で給付された金額を記載する。
つまり、所得税及び復興特別所得税の確定申告書Bの雑所得の欄ではない。
当初、色々なサイトを閲覧していると、持続化給付金は、雑所得になるみたいな記事を見かけたので、「雑所得か〜。経費で落とせないな〜。」と思っていましたが、収支内訳書の収入金額のその他収入になり、この持続化給付金は、経費で落とせることができる指導を税務署より受けました。
基本的に、コロナ関連で代表されるように、本年の売上が減り必要経費は、それなりに発生するので、課税所得は発生しない可能性があります。
ちなみに、白色申告の場合ですが、収支内訳書の裏側に、売上(収入)金額の明細の欄があります。
この部分に、給付された金額を記載、あるいは、本年中における特殊事情に持続化給付金のことを記載するとウケがよさそうな印象を受けました。
その他
何ならかの収入金額が発生するので、仕訳も必要です。
税務署の方とも相談できましたが、振替伝票もおこしたほうがよさそうです。
ちなみに、発生年月日は、口座に入金された日で良さそうです。
- 借方科目 (左側)
- 普通預金 (私の場合です)
- 貸方科目 (右側)
- その他収入
一方、私は、低額所得者で国民年金が全額免除されています。
一番古い年の免除額より追納できたので、私は、一年分の国民年金を追納 (平成22年8月〜平成23年2月分 JPY 108,850- と 平成23年3月〜平成23年7月分 JPY 76,910- 月額 JPY 15,550-) しました。この金額は、申告書Bに所得から差し引かれる金額に記載することができます。
よけいなお世話かもしれませんが、持続化給付金を給付された方は、早めに細かく、諸々の手続きなどを行ったほうが良さそうです。
基本的に、誰もタダで、JPY 1,000,000- のお金を、一括で、1週間程度の期間でくれません。(給付金を申告する時間は、一時間も必要としませんでした。時給、JPY 1,000,000- 以上です。)
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- 2020年10月07日
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