オフィス菜のブログ

自己負担限度額なるものがあるらしい

医療費について

医療費について、所得税の納付額により、自己負担の限度額があるそうです。(今まで、知らなかった)
医療費、特に、歯の治療費は、高額で、中々、「通院できないな〜」が本音です。
最近、コロナ関係で、諸々の申請、報告を行う機会が多く、今回、健康保険税も含み、色々なこと教えてもらいました。

e87.com(千趣会イイハナ) 

低額所得者です

市県民税の納付額により、医療費の自己負担額が異なり、更に、納付する健康保険税の金額も異なります。
具体的には、私の場合、市県民税は均等割のみの納付の場合、自己負担限度額は、JPY 57,600- /M であり、納付する健康保険税は、JPY 17,400- Y です。
尚、これら自己負担限度額は、所得により、区分があり、70歳未満の場合を下記に紹介します。(あくまでも栃木県大田原市の場合であり、全ての自治体とは限らないと思います)

私は、均等割のみの納付のため、1ヶ月間、保険治療の場合、最大 JPY 57,600- の自己負担で、医者にかかることができるそうです。
但し、この1ヶ月間とは、1日より月末であり、月をまたぐ1ヶ月間ではないらしいです。

区分 所得要件
旧 ただし書き所得
自己負担限度額 食事代 (一食あたり)
901万円超 252,600 + (総医療費 − 842,000) × 1 % JPY 460-
600万超 〜 901万円以下 167,400 + (総医療費 − 558,000) × 1 % JPY 460-
210万超 〜 600万円以下 80,100 + (総医療費 − 267,000) × 1 % JPY 460-
210万円以下 JPY 57,600- « 私は、この区分です JPY 460-
均等割も含み住民税非課税 JPY 35,400- JPY 210- « 90日以内
JPY 160- « 91日以上
91日以上の場合は、別途、申請が必要らしい

毎年の更新です

国民健康保険限度額適用認定証 なるものを発行して貰いました。
この適用認定証の掲示より、自己限度額が適用されるのではなく、自動的に各々の区分に適用され気にしなくても良いらしいです。
つまり、医療機関に、この適用認定証の掲示は、特に必要としないみたいです。
尚、国民健康保険証は、市役所より更新時に郵送されますが、この適用認定証を発行して貰いたい場合は、毎年、市役所にて発行して貰う必要があるそうです。
ちなみに、有効期限は、国民健康保険証と同じらしいです。

医療機関としては、治療を受ける人の所得など分からないので、必要に応じて 国民健康保険限度額適用認定証 を掲示したほうが良さそうです。
それより、今回、このような制度があることを知ることより、体の不調が発生した場合、治療できそうです。

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2022年02月21日
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